みなしごのろばを追いやる者、 やもめの牛を質に取る者、
ひきうす、またはその上石を質にとってはならない。これは命をつなぐものを質にとることだからである。
わたしはここにいる。主の前と、その油そそがれた者の前に、わたしを訴えよ。わたしが、だれの牛を取ったか。だれのろばを取ったか。だれを欺いたか。だれをしえたげたか。だれの手から、まいないを取って、自分の目をくらましたか。もしそのようなことがあれば、わたしはそれを、あなたがたに償おう」。
もし隣人の上着を質に取るならば、日の入るまでにそれを返さなければならない。
あなたがたは、みなしごのためにくじをひき、 あなたがたの友をさえ売り買いするであろう。
イスラエルの人々のうちの同胞のひとりをかどわかして、これを奴隷のようにあしらい、またはこれを売る者を見つけたならば、そのかどわかした者を殺して、あなたがたのうちから悪を除き去らなければならない。